各位
2月19日(火)に、2024年4月からの労働条件明示ルールの制度改正説明資料を展開しましたが
補足事項がありますのでご確認ください。
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管轄所管とSBUに再確認を行ったところ、今回の対応が『2024年4月1日以降に締結される労働契約について適用される。』
ということが確認され、3月31 日までに締結される労働契約に関しては、本対応が不要であることが明確になりました。
※もちろん、「2024年3月以前から新たな明示ルールにより対応することは、望ましい取組」であることは相違ありません。
改めてのご案内となりまして、大変申し訳ございません。
つきましては、PMKでは、既に締結済みの労働契約については再発行不要といたします。
それに付随して、『更新上限の有無』『就業場所及び業務内容の変更範囲』の文言追加についても
フォーマットが整備出来次第の対応とし、暫定対応は行わないことといたします。
(例1:本配信以降に4月1日を含む案件作成 → 『無期転換機会と無期転換後の労働条件』についての文言だけが追加れさている。⇒OK)
(例2:2/19の案内配信以降に4月1日を含む案件作成 → (方針変更前だったため、)『更新上限の有無』『就業場所及び業務内容の変更範囲』『無期転換機会と無期転換後の労働条件』が全て追加されている。⇒OK)
(例3:本配信以前に4月1日を含む案件作成 →追加文言が全て入っていない。⇒OK)
■参考:改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf
2月19日掲載:【2024年度法改正】労働条件明示ルールの制度改正 説明資料を展開しました
【問い合わせ先】
┗本改正の社内運用全般:事務管理部まで
┗法解釈等:ガバナンス部 法務課まで
