GPCT職【令和6年税制改正 所得税の定額減税について】

各位

令和6年税制改正において、所得税の定額減税が実施されることになりました。
以下、内容をご確認いただき、各自ご対応をお願いします。

5/13(月)に、COMPANYのトップ画面に定額減税の概要・マニュアルが公開されますので、
併せてご確認ください。


【減税の流れ】
① 月次減税
6月以降、最初に支払われる賞与もしくは給与に対する源泉徴収額から控除、
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。

② 年調減税
令和6年の年末調整において、年末調整申告の情報を元に定額減税を含めてその年の税額の決定を行います。
月次の源泉徴収税額の過払いがあれば差分は還付され、納税額に不足があれば追加で徴収されることになります。


【対象者】
① 月次減税
6月1日時点で令和6年分扶養控除申告書を提出(※)している対象者
(※)令和5年の年末調整を申請している方、もしくは、令和5年の年末調整は未申請だったが令和6年中に
扶養控除申請を行った方

② 年調減税
令和6年扶養控除申告書を提出しており、かつ、本人の合計所得金額が1805万円以下の対象者
(月次減税で対象であったが、年調減税で対象外となる場合もあります。)


【定額減税額】
次の金額の合計額(全て居住者に限る)
ただし、合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が上限額。

① 本人 30,000円
② 同一生計配偶者(配偶者所得48万円以下)(※) 30,000円
③ 扶養親族 (※) 30,000円(一人につき)
※COMPANYに登録されている家族控除区分が、【控除あり】の対象者となります。

【月次減税を適用するための必要な対応】
配偶者・ご家族(16歳未満の子含む)の情報の更新を行ってください。
6月1日時点のCOMPANYに登録されている情報を元に定額減税額を算出いたします。
情報の更新・申請は、COMPANY>イベント別届出>ご家族の情報を変更する場合 より行ってください。
(COMAPANYに登録する配偶者・ご家族がいない場合は、特に対応すべきことはありません)

また、以下①~③の要件全てに該当する方は、
COMPANY>イベント別届出>源泉徴収に係る定額減税のための申告 も併せて申請してください。
※こちらのメニューは申告期間中にのみCOMPANYに表示されます。
申告の期間は、5/13(月)~5/24(金)までとなります。

①令和6年分扶養控除申告書を提出している 方
 ※令和5年の年末調整を申請している方、もしくは、令和5年の年末調整は未申請だったが
 令和6年中に扶養控除申請を行った方
②自身の令和6年1月~12月の合計所得の見積もりが900万円を超える方
 ※所得が給与所得だけの場合、給与所得900万=給与収入1,095万となります。
③配偶者の令和6年1月~12月の合計所得の見積もりが48万円以下かつ居住者であり、
 自身の税扶養対象としたい方
 ※所得が給与所得だけの場合、給与所得48万=給与収入103万となります。

       
【定額減税額の確認】
賞与もしくは給与に対する源泉徴収額から控除した定額減税額については、賞与明細・給与明細にて確認できます。
COMPANY>給与情報照会 より、賞与明細・給与明細のコメント欄をご確認ください。
※定額減税は6月以降の賞与・給与から実施されます。6月以降の賞与・給与明細をご確認ください。

以上


【問い合わせ先】
パーソルホールディングス株式会社
グループ人事本部 人事管理部 人事給与室
Mail: PHD*社員給与_問い合せ窓口
phd-shain-kyuuyo@persol.co.jp

※お問い合わせの際は、
社員番号・氏名をメール文面内に記載してください。

 

ガバナンス部 人事課
労務厚生課

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