各位
お疲れ様です。
掲題の件、先日法務部 立原さんから就業規則改定の案内にもありましたが、2022年4月と10月に育児・介護休業法が改正されます。
それに伴い、追加でスタッフさんへの対応が必要となりますのでご承知おきください。
関連ページURL:
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
【2022年4月から】
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
➀育児休業を取得しやすい雇用環おしらせ
→事業主は以下措置を講じなければならなくなります。(複数対応することが望ましいため、SSBUでは全て対応の予定です。)
・育児休業・産後パパに関する研修の実施…検討中。決まり次第共有します。
・育児休業・産後パパに関する相談体制の整備…問合せ窓口を検討中。決まり次第共有します。
・自社の労働者の育児休業取得事例の提供…2022年度は事例の提供は行わず、2023年度以降に開始予定です。
・自社の労働者へ育児休業取得促進に関する方針の周知…ホームページに掲載予定で準備中です。
②妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別周知の措置
→事業主は以下の事項の周知を行わなければならなくなります。※FMT準備中
a.育児休業・産後パパ育休に関する制度の周知(産後パパ育休については、2022年10月から)
b.育児休業・産後パパ育休に関する制度の申し出先の周知(産後パパ育休については、2022年10月から)
ⅽ.育児休業給付金の関する案内
ⅾ.育児休業・産後パパ育休取得の際の社会保険料の取扱いについて
③妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別意思確認の措置
→事業主は上記を周知したうえで意向確認を行わなければならなくなります。※FMT準備中
PMKでは意向確認を原則書面交付で行います。
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
→「(現在の会社で)引き続き雇用された期間が1年以上」という条件が撤廃されます。
労使協定を締結することによって、引き続き雇用された期間が1年未満である従業員を対象から除外することができますが、
SSBUでは上記対応を行わないため引き続き雇用された期間が1年未満の方でも育児休業を取得できるようになります。
【2022年10月から】
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業の分割取得
→対応検討中ですので、決まり次第共有いたします。
○○2022年4月から対応が必要なこと○○
以下2点については認識し対応が必要となります。
・2022年4月からは引き続き雇用された期間が1年未満であっても育児休業を取得できるようになります。
・2022年4月からは妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をされたら、育児休業について個別に周知を行う必要があります。
確定できていない部分が多く、申し訳ございません。
準備が整い次第、改めて共有させていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
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パーソルマーケティング株式会社
スタッフ人事部 スタッフ業務管理課
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