通勤手当の非課税限度額の改正について

各位
 
お疲れ様です。
 
標記の件、令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している
給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について改正があり、
令和8年4月1日以降に支払われる通勤手当に適用されます。
 
■改正の概要
・交通用具を使用している人の通勤手当の非課税限度額に『片道65km以上』の枠が新設
・通勤の為に使用する駐車場代(上限5,000円)が非課税の通勤手当扱いに
 
4月27日よりCELLに改正内容が機能リリースされる予定です。
 
条件に該当する場合は4月勤務分から適用が必要なのはもちろん
4月支給給与の遡及調整が必要となります。
 
詳細については下記の資料をご確認ください。
 
 
問合せ先:スタッフ業務課 業務チーム(gyoumu-east@persol-mk.co.jp)
ガバナンス部 スタッフ業務課
齋藤 雅生

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