お疲れ様です。
スタッフ業務課より、請求支払にかかわる情報を掲載させていただいております。
今回は、有休申請ルールの再確認です。
申請書の後出しや、不備の削減にご協力をお願いいたします!
※10日前ルールはあくまで社内で設定されている期日です。
スタッフさんへご説明いただく際は、認識齟齬がないように十分注意していただけますと幸いです。
【関連マニュアル】
【S】CELLマニュアル-7-06-有給休暇管理_ver.1.3_20220309_情報システム部
お疲れ様です。
スタッフ業務課より、請求支払にかかわる情報を掲載させていただいております。
今回は、有休申請ルールの再確認です。
申請書の後出しや、不備の削減にご協力をお願いいたします!
※10日前ルールはあくまで社内で設定されている期日です。
スタッフさんへご説明いただく際は、認識齟齬がないように十分注意していただけますと幸いです。
【関連マニュアル】
【S】CELLマニュアル-7-06-有給休暇管理_ver.1.3_20220309_情報システム部
リマインドありがとうございます。
ただ、文面をそのまま読み取ると
「取得拒否や許可制にしない」としながらも、取得日10日前までの申請を義務付けることで、当日欠勤の有給利用を事実上拒否しているように受け取られる可能性があります。
「通常の有給休暇申請は取得日10日前までに提出することを推奨します。ただし、緊急の場合ややむを得ない理由で当日欠勤が必要な場合には、例外として有給休暇の申請を受付けます」
このようにすることで、スタッフが安心して有給休暇を申請できるようになるかと思います。
翌月3営までの提出は理解できますが、上記内容についてはご検討いただけますと幸いです。
久保さん
ご意見ありがとうございます。
久保さんのおっしゃる通り、『病⽋や急遽のシフト変更その他急遽の申請が発⽣した場合、10⽇前の申請でなくても受理をする』という点は大前提です。補足が足りず申し訳ございません。後日資料を差し替えさせていただきます。
今回の資料はあくまで社内ルールの再確認を目的としておりますので、スタッフさん向けの内容ではないことをご了承ください。原則10日前申請のルールをご存じない方もいらっしゃったため、最周知の目的で作成させていただきました。