GPCT職【要確認】税扶養対象者 確認のお願い

年末調整の申告内容や提出書類の有無により、税扶養対象としていた方が扶養対象外となる場合があります。
現在のご家族の税扶養状況について、必ずご確認くださいますようお願いいたします。


【確認方法】 源泉徴収票の記載内容をご確認ください。
COMPANY>給与情報照会>源泉徴収票照会>令和06年(2024)年分

※源泉徴収票の見方は、以下「源泉徴収票の見方」をご確認ください。
└「源泉徴収票の見方

※年末調整の申告内容やの提出書類の有無により、税扶養対象としていた方が扶養対象外となる場合があります。
【税扶養対象として申告されていた方が税扶養対象外となる例】
   ・配偶者:申告者本人の所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。
           申告された配偶者所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。
   ・配偶者以外の家族:申告された配偶者以外の家族の所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。
   ・国外扶養親族:親族関係書類・送金関係書類の提出が確認できなかったため、税扶養対象から対象外となった。

年末調整で税扶養対象外となった方を、本年より再度税扶養対象とする場合、
また、年末調整では税扶養対象としたものの、本年は税扶養対象外としたい場合は、
COMPANYより申請くださいますようお願いいたします。
※申請のタイミングにより申請月の給与計算に反映されないことがあります。
※本年給与の源泉所得税に反映される内容となります。昨年の年末調整の再計算を実施するものではありません。


【申請方法】 COMPANY>イベント別届出>ご家族の情報を変更する場合
 配偶者の税扶養の変更 → 「源泉控除配偶者区分」を変更
 配偶者以外のご家族の税扶養の変更 → 「家族控除区分」を変更

※国外に住む扶養親族(非居住者)がいる方で、扶養控除の対象とする場合は、
 当年の年末調整申告時に親族関係書類と送金関係書類の提出が必要です。
 詳しくは、下記国税庁ホームページにて確認ください。
非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ|国税庁 (nta.go.jp)
「非居住者」:国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない方


【問い合わせ先】
 パーソルホールディングス株式会社
 グループ人事本部 人事管理部 人事給与室 年末調整担当
 Mail:*社員/年末調整担当<shain-nencho@persol.co.jp>
 ※お問い合わせの際は、社員番号・氏名・会社名・必ず記載してください。

ガバナンス部 人事課
労務厚生課

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