~そのときのために知っておこう~  男性社員がご利用できる育児制度について(第二弾)

社員のみなさま

 

お疲れ様です。

人事部 労務厚生課です。

第一弾は慶弔休暇・慶弔見舞金規程に定められている特別休暇と祝金についてをご案内しましたが

ご覧いただけましたでしょうか?ご覧になっていない方は、是非ご覧くださいね。

第二弾として・・・についてご案内いたします。

◆育児休業制度◆

育児休業は育児・介護休業法で取得が認められた制度です。

育児休業を取得する条件に、原則として男女による違いはありません。

 

◆両親で協力して育児ができる制度◆

◎「産後パパ育休」(出生児育児休業)

その名の通り、お子さんが生まれた時に取得できる制度で、上記の育児休業とは別に奥様の出産後8週間以内に取得できます。

・・・例えば・・・

〇出生後すぐから4週間まとめて取得
出産時の付き添いから退院準備、奥様が動けないこの時に取得するパターン

〇後半の4週間にまとめて取得
里帰り出産の場合など、自宅に戻るタイミングに合わせて取得するパターン

〇2回に分けて取得可
1回目は産後すぐに2週間取得、2回目は少し開けて2週間取得等、分割して取得するパターン

取得期間が合計で4週間までならOKなので、自由に組み合わせて活用ください。

◎「パパ・ママ育休プラス」

両親がともに育児休業を取得する場合は、特例として原則1歳までの休業可能期間が、1歳2か月まで延長されます。

 

こうした制度を活用すると、例えば、出産後8週間以内の期間に育休を取得して出産後の奥様をサポート

その後、奥様が復職するタイミングで再度取得、奥様の職場復帰をサポートする等協力して育児をすることができます。


お問合せ先
人事部労務厚生課 personnel_and_labor@persol-mk.co.jp

 

ガバナンス部 人事課
労務厚生課

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