※営業部・運営部向け
年5日の年次有給休暇の取得義務対象者の、産育休に伴う有給消化について
各方面よりお問合せをいただきましたので、周知させていただきます。
<休業に伴う有給5日取得義務にについて>
■有給取得不要
└期間Bのように、有休付与から次の有給付与までの間に1日も就業日が無い
■有給取得必要
└期間Aのように、有休付与から次の有給付与までの間に5日以上就業日がある
└期間Cのように、復職した時点で次の有給付与までの間に5日以上就業日がある
※『5日取得』は『5日以下、最大限取得できる日数が対象』となる
(例:就業日が3日しかない場合、取得対象は3日)


これまで、5日未取得の状態で休業に入ってしまっている場合、
PMKでは遡って取得させるような処理はしておりませんでしたが、
今後、有給取得の適正化のため、休業前に未消化の方へのご案内をさせていただく予定です。
ご対応のほどよろしくお願いいたします。
本件に関するお問合せ
事務管理部 スタッフサポート課 sutagyou@persol-mk.co.jp
