各位
お疲れ様です。カバナンス部法務課の粟生です。
情報保護ルール集を更新しましたのでお知らせいたします。
大きな変更点としては、これまで企業秘密の分類には「情報資産分類記号」という名称を使用していましたが、
G共通規程No0-20-1-1グループ情報セキュリティ基準_別表2_開示範囲の分類による取り扱い とされたことから、
「開示範囲の分類」に表記を統一いたしました。
※社内で使用する名称においては、「情報資産分類記号」、「開示範囲の分類」のどちらを使用しても構いません。
名称が重要なのではなく、分類に応じた記号を付与することが趣旨であるため。
「S」「K」「G」については変更ございませんが、「G」については「K」と同様に、Gの後に具体的な開示範囲を記載ください。
また、オフィスゾーン区分につきましても、
G共通規程No0-20-1-1グループ情報セキュリティ基準_別表3_オフィスの入退室管理ルール に則り、
これまで「Bゾーン」とされていたゾーン区分が、「B1ゾーン、B2ゾーン」に分かれました。
※これまでの「Bゾーン」のルールが「B2ゾーン」に適用されます。
※「B1ゾーン」の詳細については、【S】B-2-08 オフィス等におけるセキュリティ手順_20240501_ガバナンス部.pdf をご参照ください。
※PMKにおいては、本社8Fの Open Space のみ「B1ゾーン」に該当いたします。
その他の更新箇所は下記をご参照ください。
【更新内容】

下記よりダウンロードし、お手元の資料を差替え願います。
【S】情報保護ルール集 第3版_ver.7._20240501_ガバナンス部.pdf
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本件に関する問い合わせ先
ガバナンス部 法務課 🧙🏻♀️ 粟生 ひとみ h-awaoi@persol-mk.co.jp
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