各位
お疲れ様です。
業務で車輌をお使いの皆様には既にご対応をいただいておりますが、
令和5年12月1日より、
安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックに、
アルコール検知器を用いる事が法律で「義務化」されます。
※検知器を用いない「目視」のみの確認は法令違反になります。
【対象の事業所】 5台以上営業車を使用する事業所(安全運転管理者を選任している事業所)
【対象車輌】 業務で使用の社有車(リース車)、私有車、マンスリーレンタカー
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PDF【S】改正道路交通法の施工アルコールチェック義務化について_Ver.2.pdf
対象拠点の皆様におかれましては、
既にアルコール検知器を用いてチェックを実施して頂いておりますが、
今一度資料をご確認いただき、法令を遵守した正しい運用の徹底をお願いいたします。
以上
