※期間延長※ 【新型コロナウィルスに関するGPCT職社員の対応】助成金適用における特別休暇について

社員の皆様へ

 

お疲れ様です。人事部 労務厚生課です。

表題の件でご連絡いたしました。

 

新型コロナウィルス感染症に係る小学校等の臨時休業に対して、

引き続き、2023年3月末まで特別休暇の取得は可能 となります。

 

[変更前] ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

下記期間に特別休暇を取得していただくことが可能

■対象期間:2022年10月1日~11月30日 まで(土日・祝日等もともと休みの日は対象外)

 

[変更後] ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

適用基準や申請条件をもとに取得可能と判断された場合に、下記期間に特別休暇を取得していただくことが可能

■対象期間:2022年12月1日~2023年3月31日 まで(土日・祝日等もともと休みの日は対象外)

※適用基準や申請条件は、下記参照願います。

 

■適用基準

以下①~③のいづれかに該当し、小学校等(※)を休むことが必要な子どもの世話を保護者として

行うことが必要となったG・P・C・T職社員

 ・新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休業などをした小学校等(※)に通う子ども

      ※小学校等:小学校、義務教育学校(前期課程のみ)、特別支援学校(高等学校まで)、

       放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等

   ・新型コロナウイルスに感染した又は新型コロナウィルスに感染したおそれのある小学校等に通う子ども

 ・医療的ケアが日常的に必要な子ども

 ・新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

 

■申請条件

以下条件を満たした場合に特別休暇が支給されます。

  • 小学校等から発行された“臨時休校のお知らせ”など「証明書」の提出が可能なこと。

   もしくは、感染検査や自宅待機等に関する保健所発行の案内書面など「証明書」の提出が可能なこと

   特別休暇申請日時は、勤務実績が無いこと

  • 年次有給休暇5日の取得義務期限までに、5日取得が履行できていること

※①を証明する書面等を人事部労務厚生課へ提出してください。

 

■申請方法

・COMPANY勤怠での申請方法

 休暇実績情報欄で「全日休暇を取得」を選択

 ↳休暇名称欄で「その他休暇(有給)」を取得 

 ↳備考欄に「子の学校が臨時休業のため」と入力 (※記入漏れが多発しておりますので必ず入力下さい)

 

■参考資料

【S】新型コロナウィルス対策_小学校休業等対応助成金について_20221201_人事部

何かご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

【当件に関する問い合わせ先】

人事部 労務厚生課

personnel_and_labor@persol-mk.co.jp

以上、ご確認宜しくお願い申し上げます。

ガバナンス部 人事課
板井 裕子

1件のコメント

  1. 東京の感染数は減少しているようですが、お子様が感染されといった話が複数来てますので、注意は引き続き、必要ですね。インフルエンザもあり、可能な限り、ワクチン接種を検討ください。

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