各位
おつかれさまです。スタッフィング部 尾中です。
この度は、スタッフィングSBU共通の取り組みとなります、スキルシート・紹介メール適正化に関するご案内となります。
各部門の皆様方には勉強会を実施いたしましたが、同運用に関連する資料やフォーマットを共有させていただきます。
~~~ポイント~~~
①スキルシートの就業期間の記載方法が変更になります。(from~toの記載禁止)
②スキルシートを送る際のメールのFMTをご用意致しました。
➂メール文章にも個人を特定する内容の記載は禁止になります。
④個人を特定する行為がなぜ問題なのか?(二重契約・就業能力以外の観点で就業機会が狭まる可能性がある為)
⑤スタッフ向けのメールのFMTをご用意いたしました。
当該取り組みは、法令順守の観点でも、極めて重要なものとなりますので、運用徹底のご協力をお願いいたします。
【K】【SSBU】スキルシート・紹介メール適正化_202307
※メールFMTはリンク先のPDFの文面をコピーしてご利用ください。
不明点がございましたら、スタッフィング部メンバーへお問い合わせください。

尾中さん
お疲れさまです、石岡です。
ご展開ありがとうございます。
指導事例や例文等、理解しやすかったです。
基本事項となりますので、読み直し含めて理解を深め、
メンバーとも会話いたします。
石岡さん>
お返事ありがとうございます。労働者派遣事業って、派遣法以外にも
労働契約法、民法、労働者本法など、多岐にわたっているばかりでなく
この内容もコロコロと改正されてますので追いかけるのが大変ですよね。
このあたり分かりやすく発信していけたらと思ってます。
尾中さん
先日は勉強会ありがとうございます。
ご質問があります。
CL向けの発信(スキルシート上またはメール本文)において
候補者の「就業開始希望日」および「休み希望日」の記載はNGでしょうか?
人を軸にしない形での報告はOKですが、人を軸にしたものは厳密解釈となるとNGです。
特定行為の本質は雇用元がPMKにあり、顧客が購入してるサービスは役務の提供です。
それゆえby●●さんが、いついつお休みなりますなどは、顧客にとっては関係なく、
シンプルに、いついつは、PMKとして役務の提供を行う事が出来ませんが正解です。
ちなみに派遣法では極論、役務提供が行えましたら、毎日違う人を派遣してもOKです。
何故なら契約と雇用契約は一切紐づけされていないからになります。どうかな?