各位
毎日の業務、お疲れ様です。
晴れてる日は日差しが痛いくらいですね。
のどが渇いてなくても水分を補給するなどして熱中症には十分にご注意ください。
「とく先生のコレ、覚えてる?」、3回目の配信です。

今回は「特定行為の禁止」の資料をもう一度確認するワン!
FAN⁺上に資料がアップされているのは知っているかな?
去年アップされた「知っとこ!夏の特大号」では
派遣先(クライアント)が行うどんな行為が「特定行為」にあたるのか、
がわかりやすく解説されているよ。
☀知っとこ!夏の特大号☀特定行為の禁止をマスターしちゃおう!
↑リンクをクリックすると資料が開くよ。
クライアントに説明しなくちゃいけないけど上手く説明ができないかも…
お伝えしても理解してもらえないかもしれない…
そんな時はクライアント向けの資料もあるワン!
【営業ツール】人材派遣_サービス利用開始前_特定行為の禁止(職場見学注意点).pdf
↑リンクをクリックすると資料が開くよ。
※スタッフへのお渡しはNG!
スタッフさんの選考は、あくまでも派遣元であるPMKが行うもの。
もう一度資料を確認して、特定行為に協力した、と見なされないようにするワン!
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<関連資料>
【S】知っとこ!特大号(ケーススタディ@特定行為の禁止).pptx
⇒実際の業務で起こるかもしれない状況ごとに、OKなのかNGなのか解説されています。
⇒スタッフさんの新規登録の時、職場見学に対する意向確認後のCELLへの登録について記載されています
<バックナンバー>
とく先生のコレ、おぼえてる?~1回目~「待遇に関する情報」どうやって保管してる?~
とく先生のコレ、おぼえてる?~2回目~「離職後一年」と「待遇説明」確認してる?
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あのルールどうなってたっけ?など、ご意見、ご要望は
オペレーション部クオリティ推進課まで<825181@persol-mk.co.jp>

いつもありがとうございます。
この特定行為ですが、”なんでダメか?”が、理解されてない事をよく見ましたね。
◆個人の特定行為の問題点は以下であると認識してます。
① 派遣先(クライアント)が選定する構図になると、派遣元(PMK)と二重契約になること
② 職業能力以外の観点(年齢・性別・国籍など)で選別がなされると就業機会が平等でなくなる(得する人と損する人が出る)
なので・・・・
◆紹介してる人が、◎◎さんであることが、特定されなければOK!!!
→つまり提供してる情報を手掛かりに、本人を探し出せなければ問題なし
ではないんですよね。労働法規は背景も大事ですよね。是非啓発お願いします。
尾中さん
いつもコメントありがとうございます!
>この特定行為ですが、”なんでダメか?”が、理解されてない事をよく見ましたね。
これ、まさにですね。
「特定行為」という名前からも「個人が特定されなければOK」と勘違いしてしまいそうなので、何が問題で禁止行為になるのか、等は特にわかりやすく啓蒙していきます!
労基署の監査など全国的にかなり増えてます。
正しいことを正しく実行するために、絶えず学習と実際のオペレーションの振り返りや見直しは必須。どうぞよろしくお願いします。アウトプットいつもありがとう!
高倉さん
コメントありがとうございます!
今までオペレーションの振り返りはあまりできていなかったので、「知らなかった」を減らすために周知を続けていきます。
また、余計なオペレーションは極力減らせるように、見直しもしていきます。