各位
お疲れさまです。
この度、支払依頼における請求書および立替精算における領収書等について
証憑類の取得基準(ルール)が整備されましたのでご連絡いたします。
これまで明確ではなかった、あるいは解釈が分かれていた証憑のルールを、
国税局への照会結果等を踏まえ、改めて整理したものになります。
■主な記載範囲
・請求書における社判の取り扱い
・請求書、領収書における宛名の取り扱い
・領収書における但し書きの取り扱い
■適用開始日:2022年5月利用分より(一応の目安。即日適用しても問題はございません。)
ご確認の程よろしくお願いいたします。
