令和6年税制改正において、住民税の定額減税が実施されることになりました。
定額減税が適用される社員の皆様の内、令和6年度住民税が特別徴収(給与控除)となる方におかれましては、
2024年6月給与での住民税特別徴収控除額が0円となります。
以下、内容をご確認いただきますようお願いします。
■定額減税の対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
※減税額等の詳細につきましては、お住まいの自治体のHP等で定額減税のご案内をご確認ください。
■徴収方法(令和6年度住民税が特別徴収となる方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等割され
毎月の給与から徴収されます。
■パーソルグループでの特別徴収対象
パーソルグループでは前年の年末調整を実施し、前年に課税支給・控除があり、
本年6月1日時点で在職中の社員の方について令和6年度住民税を特別徴収としております。
年末調整未実施の方、前年に給与の課税支給・控除が発生していない方、本年1月1日以降にご入社された方、
本年5月31日時点で休職中の方については令和6年度住民税を普通徴収にてご対応をお願いしております。
なお、普通徴収の場合でも定額減税適用条件を満たしていれば、自治体からご本人様宛に
定額減税適用後の税額が通知されます。
令和6年度パーソルグループで特別徴収対象となる方については2024年6月20日(木)に
ご本人様の郵便物送付先住所宛てに税額決定通知書を発送いたします。
お手元に届きましたら、内容をご確認下さい。
■ご留意点
定額減税適用条件を満たしていない方の特別徴収税額については、令和6年6月分より特別徴収税額の控除があります。
また、徴収する年税額が少額の場合、令和6年6月分にて全額徴収となる場合がございます。
税額の徴収開始月ならびに毎月の徴収税額についてはお送りする税額決定通知書をご確認ください。
以上
【本件についてのお問合せ先】
パーソルホールディングス株式会社
グループ人事本部 人事管理部 人事管理室
Mail: PHD*住民税問い合わせ窓口
phd-jyuminzei@persol.co.jp
※お問合せの際は、社員番号・氏名をメール文面内に記載してください。
