【GPCT職】※要確認※税扶養対象者 確認のお願い

年末調整の申請内容や提出書類の有無により、税扶養対象としていた方が扶養対象外となる場合があります。

現在のご家族の税扶養状況について、必ずご確認くださいますようお願いいたします。

 

【確認方法】

源泉徴収票の記載内容をご確認ください。

CompanyHR>給与情報照会>源泉徴収票照会>令和04年(2022)年分

※源泉徴収票の見方は、以下「源泉徴収票の見方」をご確認ください。

「源泉徴収票の見方」

※年末調整の申請内容や提出書類の有無により、税扶養対象としていた方が扶養対象外となる場合があります。

 

  【税扶養対象として申請されていた方が税扶養対象外となる例】

   ・配偶者:申請者本人の所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。

        申請された配偶者所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。

   ・配偶者以外の家族:申請された配偶者以外の家族の所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。

   ・国外扶養親族:親族関係書類・送金関係書類の提出が確認できなかったため、税扶養対象から対象外となった。

 

【申請方法】

CompanyHR>イベント別届出>ご家族の情報を変更する場合

配偶者の税扶養の変更 → 「源泉控除配偶者区分」を変更

配偶者以外のご家族の税扶養の変更 → 「家族控除区分」を変更

 

【税制改正】※国外扶養親族がいる方

扶養控除の対象とすることができる国外居住者(非居住者)である、扶養親族の範囲が一部変更となりました。

令和5年分からは、下表のイメージ図のとおり、国外居住者(非居住者)のうち、16歳以上30歳未満の方、

70歳以上の方、および30歳以上70歳未満の留学生、障がい者または38万円以上の送金を受けている方の

いずれかに該当する方が扶養控除対象となります。

※国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない方

【問い合わせ先】

パーソルホールディングス株式会社 人事給与室 年末調整担当者

Mail:*社員/年末調整担当<shain-nencho@persol.co.jp>

※お問い合わせの際は、社員番号・氏名・会社名・問い合わせ内容を必ず記載してください。

ガバナンス部 人事課
労務厚生課(板井・清村・塩原)

1件のコメント

  1. 明けまして、おめでとうございます。今年も、色々とサポートしてくださいね。

    皆さん、お子さんが働かれるなど、気になる方は、確認をしっかり、しましょう。

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