年末調整の申請内容や提出書類の有無により、税扶養対象としていた方が扶養対象外となる場合があります。
現在のご家族の税扶養状況について、必ずご確認くださいますようお願いいたします。
【確認方法】
源泉徴収票の記載内容をご確認ください。
CompanyHR>給与情報照会>源泉徴収票照会>令和04年(2022)年分
※源泉徴収票の見方は、以下「源泉徴収票の見方」をご確認ください。
※年末調整の申請内容や提出書類の有無により、税扶養対象としていた方が扶養対象外となる場合があります。
【税扶養対象として申請されていた方が税扶養対象外となる例】
・配偶者:申請者本人の所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。
申請された配偶者所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。
・配偶者以外の家族:申請された配偶者以外の家族の所得額が多かったため、税扶養対象から対象外となった。
・国外扶養親族:親族関係書類・送金関係書類の提出が確認できなかったため、税扶養対象から対象外となった。
【申請方法】
CompanyHR>イベント別届出>ご家族の情報を変更する場合
配偶者の税扶養の変更 → 「源泉控除配偶者区分」を変更
配偶者以外のご家族の税扶養の変更 → 「家族控除区分」を変更
【税制改正】※国外扶養親族がいる方
扶養控除の対象とすることができる国外居住者(非居住者)である、扶養親族の範囲が一部変更となりました。
令和5年分からは、下表のイメージ図のとおり、国外居住者(非居住者)のうち、16歳以上30歳未満の方、
70歳以上の方、および30歳以上70歳未満の留学生、障がい者または38万円以上の送金を受けている方の
いずれかに該当する方が扶養控除対象となります。
※国内に住所を有さず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない方

【問い合わせ先】
パーソルホールディングス株式会社 人事給与室 年末調整担当者
Mail:*社員/年末調整担当<shain-nencho@persol.co.jp>
※お問い合わせの際は、社員番号・氏名・会社名・問い合わせ内容を必ず記載してください。

明けまして、おめでとうございます。今年も、色々とサポートしてくださいね。
皆さん、お子さんが働かれるなど、気になる方は、確認をしっかり、しましょう。