各位
お疲れ様です。
標記の件、今月6月給与より控除されます令和7年度のスタッフの住民税の
特別徴収税額決定通知書を6月13日より順次スタッフ本人のご自宅宛に送付致します。
※GPCT職(社員)分はPHDより送付されます。
住民税には2つの納付方法があります。
・特別徴収:6月から翌年5月までの期間で毎月の給与から控除されて事業主が納める
(給与所得者は原則として特別徴収で住民税を納める)
・普通徴収:自治体から送付される納付書を用いて年4回に分けて本人が納める
PMKではスタッフの特別徴収の対象者は下記の通りとしております。
①前年度までに当社で住民税の特別徴収を開始している方(産育休中の方・社会保険未加入かつ休職中の方を除く)
②今年度から住民税特別徴収へ切替希望のご連絡を頂いた方、かつ給与が毎月発生する方
③今年の1月1日時点で無期雇用スタッフ(転換型無期雇用社員)の方(年度の途中で無期⇒有期となった場合、年度内は特別徴収継続)
※PMKの独自の基準であり、本来の特別徴収の対象とは異なります。
※給与額が少なくなり住民税の控除が行えない場合は普通徴収に切替させて頂きます。
(社会保険料・速払いの控除を含めてマイナス支給となった場合は除く)
上記の対象者以外の方は原則として普通徴収扱いとなり、自治体から普通徴収の納付書が送られます。
スタッフより特別徴収の希望がありましたら、特別徴収への切替手続きを行いますので
自治体から送られている普通徴収の納付書を市ヶ谷支店の給与チーム宛にお送り下さい。
(納付期限が未到来のもの※期限までの猶予1週間以上のもの)
納付期限が到来している分は特別徴収への切替が行えませんので
その期間分はスタッフご自身でお支払いいただいて下さい。
その他不明点等ございましたら給与チーム(kyu-yo@persol-mk.co.jp)までご連絡下さい。
