各位
お疲れ様です。
標記の件、今月6月給与より控除されます
令和4年度のスタッフの住民税の特別徴収税額決定通知書を
本日より順次スタッフ本人のご自宅宛に送付致します。
※GPCT職(社員)分はPHDより送付されます。
住民税には2つの納付方法があります。
・特別徴収:6月から翌年5月までの期間で毎月の給与から控除されて事業主が納める
(給与所得者は原則として特別徴収で住民税を納める)
・普通徴収:自治体から送付される納付書を用いて年4回に分けて本人が納める
スタッフの特別徴収の対象者は下記の通りとしております。
①前年度で住民税の特別徴収を行っている方(産育休中の方を除く)
②前年度は普通徴収で、特別徴収の切替希望のご連絡を頂いた方(給与が毎月発生しない方を除く)
※PMKの独自の基準であり、本来の特別徴収の対象とは異なります。
※給与額が少なくなり住民税の控除が行えない場合は普通徴収に切替させて頂きます。
(社会保険料・速払いの控除を含めてマイナス支給となった場合は除く)
スタッフより特別徴収の希望がありましたら、
自治体から送られている普通徴収の納付書(納付期限が未到来のもの)を
スタッフ労務管理課 齋藤までお送り下さい。
その他不明点等ございましたらスタッフ労務管理課 齋藤までご連絡下さい。

斎藤さん、対応ご苦労様です。住民税の特別徴収とは、何ぞやがあると、社員の方々も、この内容がどういったものなのか?より、理解頂けると思います。検討頂けると幸いです。
スタッフさんの住民税が給与から天引きできるようになったんですね!!
ご要望が多い内容だったので、喜ばれる方はとても多いと思います。
◆今回から給与から控除できるようになった理由◆
⇒以前はスタッフ希望での特別徴収はされなかった認識ですが、できるようになった理由はあるのでしょうか。
「スタッフファースト」にも繋がる素敵な情報♪
お知らせいただき、ありがとうございます!
小泉さん、コメント頂きありがとうございます。
スタッフ希望での特別徴収切替については実は以前から問い合わせがあった際には
対応を行っておりましたが、全社に向けて案内したことはなく、
今回初めてスタッフからの特別徴収切替希望についての内容を案内させて頂きました。
こちらの案内不足によって特別徴収を希望される方の対応が行えなかったことが
あったかと思います。
申し訳ありません。
そうだったんですね…!
丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。
私自身は春より運営部から離れておりますが、本当にご要望の多い内容だったので、知らなかった方にとって、とても素敵な情報と思います♪
ご対応いただく皆様にはお手数があるかと思いますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします!
普通徴収の支払いができなくて、毎年給与差押通知がくるスタッフ等がいましたね。
希望者の特別徴収、私も給与担当だった時に上長へ相談させていただきましたが、原則NGの回答でした。
何年も就業いただいているスタッフさんは特別徴収でもいいと思っていたので、希望者を受け付けることができるようになって良かったです。
営業部側にいた頃は、給与天引き希望はもちろんですが、給与が差し押さえられて速払いサービスが利用できなくなり、慌てて連絡をしてくるスタッフさんもいらっしゃいましたね…「何通か督促の郵便が届いていなかったですか?」「…いや、見てないっ!」(そんなわけなかろう💦)みたいなことも(苦笑)
ご対応いただく皆様、ありがとうございます。郵便物やお金の管理が苦手な方は意外と多いので、スタッフファーストの一環として素晴らしいことだと思います。