【重要】通勤や業務での車輌使用について

皆様に再認識をお願いしたい内容です。最後までお読みください。

社員の皆さん、スタッフさんも含め、通勤や業務で車輌を使用する際は会社に「車輌使用申請書」を提出しなくては

なりません。※車のみならず、バイク、原付、自転車も同様です。

 

(管理規程抜粋)

通勤車輌管理規程 第6条 使用承認

┗車輌通勤する者は、使用許可申請書及び誓約書を所属長の許可を得て総務FM部に提出し、 総務FM部長の承認を

得なければならない。

車輌管理規程 第16条 使用手続き

┗車輌を使用しようとする者は、あらかじめ総務FM部長の許可を受けなければならない。

車輌管理規程 第2条 車輌の定義

┗この規程で車輌とは、道路交通法で定める自動車(二輪車を除く)で、以下に定める 車輌をいう。

(1)会社所有車輌・・・会社が所有する車輌及びリース契約車、臨時のレンタル契約車

(2)個人所有車輌・・・会社が業務に使用することを認めた、従業員が所有する車輌

(3)取引先車輌 ・・・取引先が所有する車輌及びリース契約車、臨時のレンタル車輌

 

最近また、車輌使用申請書を会社に提出せずに車輌を使用していた、という事が発覚しています。

特にスタッフさんについては、担当の方がしっかりと確認と対応をお願いいたします。

 

申請していない=会社は通勤や業務での車輌使用を認めていないということです。

 

車輌を使用する部署の担当の皆様については、改めて車輌管理規程をお読みいただき正しい運用を心がけてください。

宜しくお願いいたします。

ガバナンス部

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